検査
3.汚れてないこと(微生物制御)
本来、家畜の筋肉には微生物は″0(ゼロ)″の状態ですが、食肉になる過程で少 なからず汚染を受けることもあります。
このため、施設内の器具、機械はもちろんのこと、枝肉等についても定期的に細菌検査を行い、微生物による汚染の状況 をチェックし、安全で衛生的な食肉の提供に努めています。
・適用法令:と畜場法・食品衛生法
2.薬がのこってないこと(有害物質残留防止)
食肉中に動物用医薬品等が残留していないか検査しています。
家畜には、出荷されるまで各種の動物用医薬品(抗生物質、寄生虫駆虫薬等)が使用されていることもあり、それらが残留していないか検査しています。基準を 超えて検出された食肉は廃棄され、食用にはなりません。
・適用法令:食品衛生法
1.病気がないこと!(疾病の排除)
牛や豚など食用となる家畜について全て、病気の有無を検査しています。
一見健康そうでも家畜はいろいろな病気を持っている可能性があります。そこで、一頭づつ 検査して、病気があった場合、その部分(病気によっては全部)を廃棄しています。
・適用法令:と畜場法